Safety & Health
and Environment committee

「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」が告示されました

~溶接ヒュームの濃度の測定、呼吸用保護具の使用などについて規定~
厚生労働大臣が、「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年厚生労働省告示第286号。以下「告示」)の告示を行いました。
この告示は、一部を除き、2021(令和3)年4月1日から施行されます。(2020年7月31日)

この告示は、金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止措置を規定するために改正された特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」)に基づいたものです。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場での溶接ヒュームの濃度の測定方法や、その結果に基づく有効な呼吸用保護具の選択・使用方法などを定めています。事業者には、金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます。

◆詳しくは、厚生労働省作成のリーフレット(金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます)をご参照ください。


《厚生労働省ホームページリンク》

1.「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」

2.「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ」

3.「金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取扱う皆さまへ」