一般社団法人日本溶接協会(以下,本協会という)は,溶接管理技術者及び溶接技能者の資格認証業務における異議申立て及び苦情について,下記の手順により対応します。

1. 異議申立ての処理手順

「異議申立て」:溶接管理技術者認証委員会又は溶接技能者認証委員会が下した認証に関する決定について,受験者又は認証された要員が文書によって,認証手順及び結果の確認を要請すること。

認証が決定された日から30日以内に,その申立ての根拠を明記した文書が提出された場合,本協会は以下の手順により対応する。

(1)異議申立ての受理

  • 文書による異議申立てを受理した場合,受理通知書を申立者に送付する。

(2)異議申立ての審議

  • 異議申立ての審議は,当該申立者と利害関係の無い者で構成した異議申立審議委員会(以下,審議委員会という)を招集して行う。
  • 審議委員会構成については,文書により当該申立者に通知する。
  • 審議委員会は,審議委員会構成決定後30日以内に開催し,審議開始後3ヶ月以内に処理を決定する。

(3)異議申立て審議結果の通知

  • 審議の結論については,申立者に文書により通知する。

2.苦情の処理手順

「苦情」: 本協会が行う溶接管理技術者又は溶接技能者の認証活動又は認証された要員の活動に関し,それらの活動の利用者が,本協会に対して文書によって是正を要請すること。

苦情申立ての根拠を明記した文書が提出された場合,本協会は以下の手順により対応する。

(1)苦情申立ての受理

  • 文書による苦情申立てを受理した場合,受理通知書を申立者に送付する。

(2)苦情申立ての審議

  • 苦情申立ての審議は,当該申立者と利害関係の無い者で構成した苦情申立審議委員会(以下,審議委員会という)を招集して行なう。
  • 審議委員会構成については,文書により当該申立者に通知する。
  • 審議委員会は,審議委員会構成決定後30日以内に開催し,審議開始後6ヶ月以内に処理を決定する。

(3)苦情申立て審議結果の通知

  • 審議の結論については,申立者に文書により通知する。