当協会では現在、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」の発行申請を受け付けています。
【2024年6月13日 お知らせ】 2024年10月1日から郵便料金が変更されます
2024年10月1日から郵便料金が変更されます。9月20日以降申請書原本を送付いただく場合は、
原本送付時に同封いただく返信用封筒には、変更後の郵便料金の切手を貼っていただくようお願いします。
※郵便料金変更については、日本郵便株式会社のホームページでご確認ください。
【2024年6月13日 お知らせ】
2024年6月より(様式1)証明書フォーマットを更新いたしました。(※当協会記入欄の修正のため)申請の際は最新版のフォーマットをダウンロードの上ご利用ください。
また、先端設備等導入計画による固定資産税の特例措置については、2023年4月より新しい特例(以下「新固定特例措置」という)が創設されました。新固定特例措置では、工業会証明書ではない書類を税の適用を受ける事業者が提出することになりますので、工業会証明書の発行は不要となります。詳細は下記のURLよりご確認ください。
○経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
【2022年8月23日 ご注意】
2022年8月下旬に某工業団体において、税制上の特例措置の要件を満たさないにも関わらず、誤って「工業会等による証明書(以下、「証明書」という。)」が発行されていた事例がございました。本事例の主な原因は製造メーカーから提出された根拠資料に誤った数値が記載されていた事によります。これにより取得された設備については、証明書が無効になり、修正申告等の税務手続及び税額の支払が発生してしまいました。このようなトラブルを防ぐためにも申請に際しては、記載情報に誤りがないかどうか厳重にご確認の上、記述くださいますようお願いいたします。
○本事案に関する詳細
(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220823004/20220823004.html
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る
生産性向上要件証明書 発行申請のご案内
当協会では現在、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」の発行申請を受け付けています。
制度詳細は以下の中小企業庁に関するWebページをご参照ください。
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備」に関する制度 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
当協会の証明書発行を希望されるメーカーの皆様は、下に掲示している証明書発行手続のご案内に沿って申請をお願い致します。制度内容および証明書発行要件を必ず申請前にご確認ください。
手続案内および申請書フォーマット
- 手続について :【証明書発行手続のご案内】 ※はじめにご参照ください
- 申請書フォーマット :(様式1)証明書・(様式2)チェックリスト ※ご記入の上ご提出ください
- 記載例 :(様式1)・(様式2)記載例
※当協会では工業会証明書発行業務のみを担当しており、それ以外のご質問(税制措置の内容等)について回答致しかねます。制度内容についてのご不明点は中小企業庁、もしくはユーザー様申請先へ直接お問合せ願います。
【留意事項】
※当協会で発行する工業会証明書の対象設備は「溶接・接合・切断加工にかかる機械及び装置」のみとなります。
※工業会証明書発行団体の一覧は下記中小企業庁Webページにてご確認ください。
▷「対象資産区分及び対応工業会等リスト」 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
※申請は到着順に内容確認しておりますので、お急ぎの依頼には対応できません。スケジュールに余裕を持った申請をお願い致します。
※お電話でのご質問は承っておりません。証明書発行手続についてのお問合せはメールにてお願い致します。
よくある質問
※はじめに証明書発行手続のご案内をご確認ください
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発行までどのくらいの日数がかかりますか。
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通常、メールでの事前確認に3~7日程度、原本到着から発送まで3日程度を要します。(いずれも休業日を除く)
提出いただいた書類に不備がある場合、修正依頼等で承認までにさらに時間を要することがあります。
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一代前モデルが存在しないのですが申請可能でしょうか。
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対象の製品が新製品のため比較すべきモデルが全くない場合にも証明書が発行可能ですが、こちらは新設会社や全くの新規事業分野での第1号製品など、限定的な場合に対応しているのみです。類似する機能・性能を持つ設備があるものは、可能な限り類似設備と比較を行って頂きますようお願いいたします。
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過去に申請したことのある設備も事前確認が必要ですか。
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メールでの事前確認が必要ですので、お手数ですが提出資料一式をご送信下さい。また、型式発行は当協会では行っておりません。
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同一型式で機能のバージョンアップがあった場合、申請書はどのように記入しますか。
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バージョンアップ前の設備と区別するために、設備型式の欄は「20XX年モデル (型式名)」やバージョン番号を記入して頂きますようお願いいたします。
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発行済み証明書の記載内容を修正・変更したいのですが。
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誤字の訂正など発行後の証明書の記載内容を変更する場合、再発行手数料を頂いております。ただし、発行要件に関わる修正や設置先企業名が変更になる場合などは新規発行として手数料を申し受けます。
※新規発行手数料(税込) 会員:1,100円、非会員:16,500円
※再発行手数料(税込) 会員:550円、非会員:8,250円
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同じ設備を複数台納品する場合は、証明書も複数必要となりますか。
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同時に複数の同じ設備を納品する場合には一枚の証明書にて対応可能です。
ユーザの希望で同一内容の証明書を複数枚発行する場合は、恐れ入りますが1枚につき発行手数料を申し受けます。
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ユーザが決定していませんが、設備の事前確認のみ行うことができますか。
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当協会では、事前確認のみの業務は団体会員向けに対応しているのみで、一般向けには行っておりません。恐れ入りますが、ユーザへの製品納入時期が決まった段階でご申請ください。なお、取得が決定する前であっても証明書を発行することは可能ですが、発行手数料が通常通りかかりますのでご了承いただきたく存じます。