Safety & Health
and Environment committee

お知らせ

書籍「金属アーク溶接等作業主任者テキスト」のご案内

安全衛生・環境委員会では、このたび金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習に関する学科講習の科目の範囲を網羅し、技能講習会で使用することを目的とした「金属アーク溶接等作業主任者テキスト」出版いたしました。

金属アーク溶接等作業に関わる作業主任者に知っていて欲しい内容をまとめたものになっています。
また、安全に金属アーク溶接等作業を行うのに有益な内容にもなっており現場での作業に役立つ書籍です。
是非本書をご活用いただき、皆様の安全衛生に関する知識を深める一助となればと思い、ここにご案内申し上げます。

「金属アーク溶接等作業主任者テキスト」
2024年2月22日 発行
一般社団法人日本溶接協会 安全衛生・環境委員会 編
価格:1,650円(本体価格:1,500円)
B5判 291頁 

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<目次>
第1章 健康障害およびその予防措置に関する知識
第2章 作業環境の改善方法に関する知識
第3章 保護具に関する知識
第4章 関係法令抄録

<販売ページ>
産報出版Webページから購入いただけます。
https://www.sanpo-pub.co.jp/books/2024/02/post-111.html

第10次粉じん障害防止総合対策の推進について

厚生労働省労働基準局から、「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の周知要請がありましたので、ご案内いたします。(2023.03.30)

第10次粉じん障害防止総合対策の推進について(PDFファイル)

保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(2022.12.26)

厚生労働省労働基準局から、「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」周知要請がありましたので、ご案内いたします。(2022.12.26)

保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(PDFファイル)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(2022.04.15)

厚生労働省労働基準局から、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」周知要請がありましたので、ご案内いたします。(2022.04.15)

労働安全衛⽣規則等の⼀部を改正する省令の施⾏通達(PDFファイル)

労働安全衛⽣規則等の⼀部を改正する省令の施⾏に関する周知用パンフレット(PDFファイル)

溶接作業の安全衛生に関する教材のご紹介(2022.04.01)

厚生労働省より溶接作業の安全衛生に関わる教材が配信されております。溶接作業に従事する労働者の方への安全衛生教育にご活用下さい。

○PDF資料
「まんがでわかる溶接作業の安全衛生」

○モーションコミック動画
「まんがでわかる溶接作業の安全衛生」

○外国人労働者向け教材
「厚生労働省 職場のあんぜんサイト 各種 教材・ツール」

(厚生労働省HP)
「厚生労働省 職場のあんぜんサイト」

第9次粉じん障害防止総合対策の推進に係る講習動画配信の周知について(2021.02.25)

厚生労働省労働基準局から、「第9次粉じん障害防止総合対策の推進に係る講習動画配信」の周知要請がありましたので、ご案内いたします。(2021.02.25)

第9次粉じん障害防止総合対策の推進に係る講習動画配信について(PDFファイル)

溶接ヒュームに関する特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令のお知らせ(2021.1.26)

~フィットテストの実施義務が令和5年4月1日へ延期となりました~

厚生労働省より「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令が公布されました。

詳しくは厚生労働省のホームページ及び本省令改正におけるパブリックコメント募集結果をご参照ください。

「 特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令(厚生労働省ホームページリンク)」

本省令改正におけるパブリックコメント募集結果(PDF)

溶接ヒュームの特定化学物質障害予防規則に関する解釈通達等に関するお知らせ(2021.1.15)

溶接ヒュームの特定化学物質障害予防規則での取り扱いについて、様々な所からご質問が多い事を受け、厚生労働省より解釈通達及びよく聞かれるご質問についてQ&A形式に取りまとめた文章が1月15日(金)に各都道府県の労働局へ発出されました。詳しくは、厚生労働省作成のホームページをご参照ください。

《厚生労働省ホームページリンク》

「特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について」

「改正特定化学物質障害予防規則に関するQ&A」

『金属アーク溶接等作業における特定化学物質障害予防規則の概要および対応』説明会の開催報告

日時:2020年12月7日(月) 13:30~14:30
場所:日本溶接協会 溶接会館2階ホール
対象:部会・委員会関係者
内容:
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場が行うべき事項の説明
①溶接ヒュームの濃度測定
②その結果に基づく有効な呼吸用保護具を選定
③フィットテストの実施
④その他

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説明会当日の様子

<動画>

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<配布資料>

金属アーク溶接等作業における特定化学物質障害予防規則の概要および対応(解説)

金属アーク溶接等作業における特定化学物質障害予防規則の概要および対応(スライド)

フィットテストの方法について(作成 興研株式会社)

「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」が告示されました

~溶接ヒュームの濃度の測定、呼吸用保護具の使用などについて規定~
厚生労働大臣が、「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(令和2年厚生労働省告示第286号。以下「告示」)の告示を行いました。
この告示は、一部を除き、2021(令和3)年4月1日から施行されます。(2020年7月31日)

この告示は、金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止措置を規定するために改正された特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」)に基づいたものです。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場での溶接ヒュームの濃度の測定方法や、その結果に基づく有効な呼吸用保護具の選択・使用方法などを定めています。事業者には、金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます。

◆詳しくは、厚生労働省作成のリーフレット(金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます)をご参照ください。


《厚生労働省ホームページリンク》

1.「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」

2.「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ」

3.「金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取扱う皆さまへ」


個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの策定について

厚生労働省労働基準局から、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの策定」の周知要請がありましたので、ご案内いたします。(2020.02.17)

個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの策定について(PDFファイル)

第9次粉じん障害防止総合対策の推進について

厚生労働省労働基準局から、「第9次粉じん障害防止総合対策の推進について」の周知要請がありましたので、ご案内いたします。(2018.02.09)

第9次粉じん障害防止総合対策の推進について(PDFファイル)

第8次粉じん障害防止総合対策の推進について

厚生労働省労働基準局から、「第8次粉じん障害防止総合対策の推進について」の周知要請がありましたので、ご案内いたします。(2013.02.19)

第8次粉じん障害防止総合対策の推進について(PDFファイル)

安全衛生教育動画公開!

安全衛生・環境委員会で監修した安全衛生教育動画、

アーク溶接作業の安全と衛生 - 確かな溶接作業をするために -

が溶接情報センターにて、一般公開されました。

http://www-it.jwes.or.jp/safety/index.jsp

この動画は、感電災害、火災・爆発の災害防止とじん肺や有害光まどの衛生対策を主眼とし、アーク溶接特別教育や溶接作業現場への入構教育、新人教育等にご利用いただくことを目的としています。

一酸化炭素による労働災害の防止について

厚生労働省労働基準局から、一酸化炭素による労働災害の防止について周知要請がありましたので、ご案内いたします。(2011.07.25)

一酸化炭素による労働災害の防止について(PDFファイル)

粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について

概要: ---アーク溶接作業に係わる粉じん障害防止規則の改正要点----

粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第一四三号)が
平成十九年十二月四日に公布され、平成二十年三月一日から施行されております。
粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するために、これまで、粉じん障害防止規則
及びじん肺法施行規則で"アーク溶接"は、「粉じん作業」として定義され、別表第一 第二〇号
で具体的に次のように定められていました。

「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、アーク 溶接し、
又はアークを用いてガウジングする作業。ただし、屋内において、自動溶断し、又は
自動溶接する作業を除く。」即ち、屋内での自動溶接は、「粉じん作業」としての扱 いから
除外されていたのです。

しかし、近年、ガスシールドアーク溶接の普及と相まって自動溶接の使用する形態も 多様化し
てきております。自動溶接機を操作するオペレーターがヒュームの発生源近傍に位置 して、その
ばく露を受けている実態が少なくないことから、今回の改正が行われ、ただし書の文言が
削られることになったのです。その結果、屋内で行う自動溶接は「粉じん作業」とし て追加されました。

「粉じん作業」とみなされるものの中には、アーク近傍で自動溶接機を操作するオペ レーターは
勿論ですが、自動溶接の溶接中に、アークに近づいてヒューム(粉じん)にばく露す るおそれの
ある作業を含むことになります。
しかし、自動溶接機のトーチから離れた位置にある操作盤の作業、溶接する作業に付 帯する
材料の搬入・搬出作業、片付け作業などのようにヒュームへのばく露を受けないか、
受けたとしてもその時間が著しく少ない作業までを含むもではありません。

粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について(*PDFファイル)
粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令 新旧対照条文(*PDFファイル)

厚生労働省労働基準局長通達
 「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について」

厚生労働省労働基準局長通達
「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について」
のお知らせ

 請負人の労働災害の発生率が元方事業者と比較して一般に高いことから、この度、下記通達が当協会会長に対し、指針の周知を図るとともに、これら指針に基づく実効ある安全衛生管理が普及するよう必要な指導、援助に努めるよう要請がありましたので指針の全文を掲載し、お知らせいたします。


厚生労働省労働基準局長通達
「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について」

(PDFファイル)

溶接および溶断における安全・衛生に係わる法令

溶接および溶断における安全・衛生に係わる法令

 昨今、溶接および溶断作業の技術開発・進歩はめざましく、それにともなって職場環境もますます多様・複雑化してきています。したがいまして、作業者の安全と健康を確保するにはさらなる安全管理意識の向上および管理体制の構築が不可欠であります。
 安全衛生面でこれだけはぜひと思われる条項について、法令の主旨を損ねない範囲で一部解説を交えながら取りまとめました。

溶接および溶断における安全・衛生に係わる法令
(PDFファイル)

コンタクトレンズを使用した溶接作業者の失明災害について

コンタクトレンズを使用した溶接作業者の失明災害について

 これまでに,コンタクトレンズを使用した溶接作業者の失明という重大災害の情報が幾度となく流れていますが,これらの情報はいずれも虚偽であることが明らかになりました。
 当委員会の調査結果を報告し、あわせてコンタクトレンズ使用時の注意点についてお知らせいたします。


コンタクトレンズを使用した溶接作業者の失明災害について
(PDFファイル)