【2023年4月20日 お知らせ】

2023年4月より(様式1)証明書フォーマットが更新されましたので、申請の際は最新版のフォーマットをダウンロードの上ご利用ください。
また、先端設備等導入計画による固定資産税の特例措置については、2023年4月より新しい特例(以下「新固定特例措置」という)が創設されました。新固定特例措置では、工業会証明書ではない書類を税の適用を受ける事業者が提出することになりますので、工業会証明書の発行は不要となります。詳細は下記のURLよりご確認ください。

○経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

【2022年8月23日 ご注意】

2022年8月下旬に某工業団体において、税制上の特例措置の要件を満たさないにも関わらず、誤って「工業会等による証明書(以下、「証明書」という。)」が発行されていた事例がございました。本事例の主な原因は製造メーカーから提出された根拠資料に誤った数値が記載されていた事によります。これにより取得された設備については、証明書が無効になり、修正申告等の税務手続及び税額の支払が発生してしまいました。このようなトラブルを防ぐためにも申請に際しては、記載情報に誤りがないかどうか厳重にご確認の上、記述くださいますようお願いいたします。

○本事案に関する詳細
(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220823004/20220823004.html


中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る
生産性向上要件証明書 発行申請のご案内

一般社団法人 日本溶接協会


当協会では現在、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」の発行申請を受け付けています。

制度詳細は以下の中小企業庁に関するWebページをご参照ください。

「中小企業等経営強化法の経営力向上設備」に関する制度 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

当協会の証明書発行を希望されるメーカーの皆様は、下に掲示している証明書発行手続のご案内に沿って申請をお願い致します。制度内容および証明書発行要件を必ず申請前にご確認ください。

【手続案内および申請書フォーマット】

  1. 手続について :証明書発行手続のご案内 ※はじめにご参照ください
  2. 申請書フォーマット :(様式1)証明書(様式2)チェックリスト ※ご記入の上ご提出ください
  3. 記載例 :(様式1)・(様式2)記載例

※当協会では工業会証明書発行業務のみを担当しており、それ以外のご質問(税制措置の内容等)について回答致しかねます。制度内容についてのご不明点は中小企業庁、もしくはユーザー様申請先へ直接お問合せ願います。

【留意事項】

※当協会で発行する工業会証明書の対象設備は「溶接・接合・切断加工にかかる機械及び装置」のみとなります。

※工業会証明書発行団体の一覧は下記中小企業庁Webページにてご確認ください。

 ▷「対象資産区分及び対応工業会等リスト」 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

※事前確認から発行まで最大3週間程度を要します。到着順に内容確認しておりますので、お急ぎの依頼には対応できません。スケジュールに余裕を持った申請をお願い致します。

※お電話でのご質問は承っておりません。証明書発行手続についてのお問合せはメールにてお願い致します。