Safety & Health
and Environment committee

粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について

概要: ---アーク溶接作業に係わる粉じん障害防止規則の改正要点----

粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第一四三号)が
平成十九年十二月四日に公布され、平成二十年三月一日から施行されております。
粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するために、これまで、粉じん障害防止規則
及びじん肺法施行規則で"アーク溶接"は、「粉じん作業」として定義され、別表第一 第二〇号
で具体的に次のように定められていました。

「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、アーク 溶接し、
又はアークを用いてガウジングする作業。ただし、屋内において、自動溶断し、又は
自動溶接する作業を除く。」即ち、屋内での自動溶接は、「粉じん作業」としての扱 いから
除外されていたのです。

しかし、近年、ガスシールドアーク溶接の普及と相まって自動溶接の使用する形態も 多様化し
てきております。自動溶接機を操作するオペレーターがヒュームの発生源近傍に位置 して、その
ばく露を受けている実態が少なくないことから、今回の改正が行われ、ただし書の文言が
削られることになったのです。その結果、屋内で行う自動溶接は「粉じん作業」とし て追加されました。

「粉じん作業」とみなされるものの中には、アーク近傍で自動溶接機を操作するオペ レーターは
勿論ですが、自動溶接の溶接中に、アークに近づいてヒューム(粉じん)にばく露す るおそれの
ある作業を含むことになります。
しかし、自動溶接機のトーチから離れた位置にある操作盤の作業、溶接する作業に付 帯する
材料の搬入・搬出作業、片付け作業などのようにヒュームへのばく露を受けないか、
受けたとしてもその時間が著しく少ない作業までを含むもではありません。

粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について(*PDFファイル)
粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令 新旧対照条文(*PDFファイル)