プレスリリース
2024年7月3日
一般社団法人 日本溶接協会
一般高圧ガス保安規則第94条の7の13第5項第3号およびコンビナート等保安規則第49条の7の13第5項第3号に基づく民間規格評価機関として、当協会の『設備技術規格評価委員会』が経済産業大臣より令和6年6月28日付けで認定されましたのでお知らせいたします。
民間規格評価機関は、民間における高度な技術的知見を直接かつより迅速に国の技術基準等へと採用していくためのもので、従来の国・安全関係団体の審議会・委員会等を通じた基準策定機能とは別に、学会、業界団体等の民間主導の規格策定機関において自律的に検討・結論づけられた技術基準等を国又は安全関係団体の技術基準等として直接採用していく仕組みです。令和5年12月21日付にてコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)等の関係省令が改正され、特定認定高度保安実施者(A認定事業者)については、民間規格評価機関が認めた保安検査の方法を用いることができることとして制度導入されました。
今後、設備技術規格評価委員会は、公正性、公平性、公開性及び技術的能力・管理能力を有する民間規格評価機関として、自主的な保安確保に資する保安検査の方法としての民間規格等の妥当性を評価することで、高圧ガス設備の保安及び公衆の安全並びに高圧ガス関連事業の一層の効率化に資することを目的として活動してまいります。
以上