溶接施工フォーラム : ASME Sec.? QW-251.2 について

投稿者 トピック
Natsuko
  • 投稿: 4
ASME Sec.? QW-251.2 について
ASME Se.? QW-251.2 の文中に以下のような内容が記されております。

〜ここから〜

主効果補助要因特性(Supplimentary Essential Variable)は、他のセクションで,靭性試験が指定されている材料に対して要求され・・・

〜ここまで〜

そこで、上記のほかのセクションとは材料であれば材料規格しかないように思えます。
他に適用される場合があれば、ご教授頂けると幸甚に存じます。

質問背景は、客先要求に沿ったWPSを作成した際に、上記が適用されるので板厚制限等が適用されるなどの追加要求があったからです。

使用している材料はA358やA403などの衝撃試験要求のない規格品です。

samiec
  • 投稿: 188
Re: ASME Sec.? QW-251.2 について
Natsukoさん

Section IX, QW-251.2 のSupplementary essentiable variableの説明に出てくる"other Sections"とは、具体的にはASME BPVC のSection I (Power Boilers), Section III (Nuclear Facilities), Section VIII (Pressure Vessels)などの、一般にVessel CodeとかConstruction Codeと呼ばれる、溶接構造物の設計や製造を規定している一連のCodeを言います。

これらのSectionsは、他の例えばSection II (Materials), Section V (NDE), Section IX (Welding Qualification)などのService Codeと呼ばれるものより、一つ上位のCodeとみなされます。

たとえば、炭素鋼製の圧力容器であれば、Section VIII Division 1 のUCS-66に、どういうときに材料に衝撃試験が要求され、どういう条件であれば衝撃試験が不要であるか、といった規定が書かれています。

つまり、Section IX にとってもっと上位のSectionで材料に衝撃試験が要求されている場合は、Supplementary essential variableもEssential variableとみなす、と言っているのです。

これは、あくまでASME BPVCの世界の中の話ですが、実際のJobでは"other Sections" は"other codes/standards"と読み替えるべきで、実際に製造する溶接構造物の設計、製造規格で、設計温度や材料の板厚などとの関係で衝撃試験が要求されるときは、あるいは客先スペックなどで衝撃試験の要求がある時も、同様にSection IX のSupplementary essential variableをEssential variableとみなしてSection IXを使用しています。
Natsuko
  • 投稿: 4
Re: ASME Sec.? QW-251.2 について
samiecさん

アドバイスありがとうございます。
上記の理解が世界一般的であることは初めて知りました。
日本国内の企業さんでも同様に認識であるのでしょうかね…?

しかしながら以降は、Supplementary Essential variablesとなる項目が増え、さらに低温アプリケーションを扱う場合には板厚制限などが適応され、今後あらたなPQRの取得もしていかなければならないと認識しました。

こういったあいまいな表現について、確実な情報を得るために相談できる窓口のようなものはあったりするのでしょうか?
有料でも構いませんので情報を教えて頂けると幸甚に存じます。
samiec
  • 投稿: 188
Re: ASME Sec.? QW-251.2 について
Natsukoさん

はい、私も日本人ですし、日本の企業で長く溶接エンジニアの仕事をしていますが、今までお付き合いしてきた企業は国の内外を問わずずっとこの認識でいると理解しています。ただし、Natsukoさんがもう一つ納得がいかない理由もわかります。私の前回の回答で大事なことを書いていないからです。

まず、ASME規格はUSの機械学会が作成している私的な規格ですので、それ自体には法的な拘束力は持ちません。この規格をどのように使うかという、コードユーザーの良識に任されます。これが基本です。

ただし、北米圏を中心として州法などでこのASME規格の適用が規定されるケースがあります。この場合は、状況が一変し、ASME規格は法律と同等に扱われます。いわゆるASMEスタンプが適用される場合です。この時は、先に書いたASME VIIIなどで衝撃試験の要求があると、ASME IXのSupplementary Essential Variablesが厳密に適用されます。

一方、それ以外の場合(私たちが経験するほとんどのジョブ)では、ASME規格は発注者と受注者(製造者)の間の契約に基づき、引用されているケースがほとんどです。この場合は、ASME規格をどのように使うかを、契約の中で明確にすべきです。

今回のNatsukoさんのケースもこれに当たります。製作する溶接構造物の設計仕様をよく確認して、どこまで規格の要求事項を満たす必要があるのか、発注者も受注者もよく検討してから契約すべきです。しかし、これはかなり理想的な話で、その点が曖昧なまま仕事が始まり、Codeに書いてあるからよくわからないままこれを守れ、と言っているのが現状であることはたぶんそのとおりでしょう。

Natsukoさんのような問題意識を持つことは正しいことですので、これからでも客先のエンジニアと、製品のスペックとCode要求について話し合ってみて下さい。また、今後、仕事を請けるときにその点を心がけていただければ嬉しい限りです。

最後のご相談ですが、Natsukoさんの会社がASMEのStamp Holderなら、ASMEのAI (Authorized Inspector)に確認すれば明確に答えてくれます。ただし、これは上記のスタンプが適用されるという前提で回答しますので、スタンプが適用されないのであれば、そもそも回答する立場にないと言われるかもしれません。
今回のような一般的な質問であれば、溶接の技術コンサルタントが日本にもたくさんいますので、溶接協会に問い合わせるか、もしNatsukoさんがWESの有資格者であれば、WE-COMに登録して質問してください。あるいは、このフォーラムをこれからもご利用ください。



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管理人からひとこと..
回答しても、何の反応がなかったらちょっとサミシイと思うのです。
回答で助けてもらったら、お礼の言葉を一言書いていただけると、そこにコミュニケーションが生まれ、このフォーラムも活性化していくと思っています。
皆さん、どうかご協力を。