溶接施工フォーラム : 2個のPQRを使用しての溶接

投稿者 トピック
OGISAN
  • 投稿: 9
2個のPQRを使用しての溶接
2個のPQRを使用して、一つの溶接継手の施工は可能でしょうか?
PQR1:母材P-1 + P-1をA-7(ステンレス溶接棒)で溶接する施工法がある。
PQR2:母材P-8 + P-8をA-7で溶接する施工法がある。
次にPQR1とPQR2を使用して、次の溶接は可能ですか?
母材P-1にA-7(ステンレス)の肉盛を施工し、肉盛溶接にP-8の溶接を施工したい。
簡単に言うと2個のPQRを複合で使用して、一つの溶接継手を完成させたい。
何方かご存じの方、ご教授をお願いします。
samiec
  • 投稿: 188
Re: 2個のPQRを使用しての溶接
OGISANさん

たぶんお答えできると思うのですが、そのためにも下記の2点をご教示ください。

1. このジョブの適用法規は何ですか?
  A-No.7(ステンレス溶接棒)と記載されていますので、たぶん国内の電気事業法かと思いますが、ご教示ください。

2. WPSの詳細が不明です。
  >母材P-1にA-7(ステンレス)の肉盛を施工し、肉盛溶接にP-8の溶接を施工したい。
の記述の意味がよくわかりません。製品の溶接はP-1とP-8の異材継手で、施工法はまず軟鋼側の開先をA-7(309溶接棒)で肉盛施工し、そのバタリング面とステンレス鋼をA-7(308溶接棒)で開先溶接するという理解であっていますか。

そうであれば、他の確認区分が問題なければ、OGISANさんの会社がお持ちの2つのPQRで施工ができると思います。そのためにも、上記2点の確認が必要です。
OGISAN
  • 投稿: 9
Re: 2個のPQRを使用しての溶接
samiecさん
質問の内容が抽象的で申し訳ありません。

1.適用法規は、電気事業法の火力です。

2.PQR1は、P-1(SS400)+P-1(SS400)を溶加棒YS309(A7)で溶接したものです。
  PQR2は、P-8(SUS304)+P-8(SUS304)を溶加棒YS308(A7)で溶接したものです。
  PQR1とPQR2は、共に板厚9mmで試験をしています。
実機は、P-1(SS400)の開先面にYS309(A7)の肉盛を施工し、その肉盛とP-8(SUS304)をYS308(A7)で溶接する計画で、板厚は9mmです。

以上、宜しくお願いします。
samiec
  • 投稿: 188
Re: 2個のPQRを使用しての溶接
OGISANさん

追加説明をありがとうございます。非常にわかりやすいです。

「発電用火力設備の技術基準 省令及び解釈 第10章溶接部」の解説本が平成21年に発行されています。古いものですが、現状も変わっていないと思います。私自身は電気事業法に精通していませんが、電気事業法で仕事をされている方々からの補足説明をいただければありがたいです。

この解説本によると、「別表第9 母材の区分」の解説で、「肉盛溶接部(開先面の肉盛を含む)においては、母材の区分は溶接材料に相当する区分とする必要がある」とあり、解説表別表第9.1で「溶接金属の区分A-7は母材の区分P-8」に相当すると記載されています。

したがって、電気事業法の施工法の区分としては、今回の実機のWPSを施工するために必要なPQRは、OGISANの会社が所有するPQR1とPQR2の2つが必要ということになります。

念のため、客先及び電気事業法の溶接施工法の確認を行う第三者機関に確認していただくのがよいと思います。
OGISAN
  • 投稿: 9
Re: 2個のPQRを使用しての溶接
samiecさん

大変ご親切な回答有難うございます。
電気事業法は2つのPQRを複合で使用できると理解出来ました。
有難うございます。
実際の適用に当たっては、第三者機関に確認して使用します。

しかし、適用法規により判断基準が色々と思います。
例えば、JIS B8285:2010の「C.3:確認試験の省略」で「a) 二つ以上の溶接方法の組合せとなる溶接において、既に確認されている溶接施工法を組み合わせる場合」及び「b) 既に確認されている溶接施工方法を用いて、同等の開先溶接又はすみ肉溶接を行う場合」は省略できるとの記載が有ります。
今回の質問の様にPQR1とPQR2を使用して実機の溶接が可能と判断して問題ないでしょうか?

追加で申し訳ないのですが、ご存じであればご教授をお願いします。
宜しくお願いします。

samiec
  • 投稿: 188
Re: 2個のPQRを使用しての溶接
OGISANさん

そうですね。適用法規によって基準が異なるのは、使う側からすると困りますが、その法規を使うのも我々です。実際のジョブでは、盲目的に規格に書いてあることに従うのではなく、その法規を適切に運用する姿勢も大切です。電気事業法は法律ですが、現在は性能規定化により民間認証制度も取り入られており、そのプロジェクトの関係者でよく話し合うことが大切です。ましてJISは国の規格ですが法律ではありません。

JIS B 8285では、「4 溶接施工方法の区分」の b) 母材の種類の中で「二つ以上の区分の母材を接合する場合は、その組合せを1区分とする。」という規定があります。
つまり、P-1とP-8の異材溶接の施工法確認のためには、P-1とP-8の母材の組合せで行ったPQRが必要となります。
したがって、規格の文言通りに解釈すると、OGISANの会社にあるPQR1とPQR2の2つのPQRがあっても、実機のWPS(P-1xP-8)はqualifyできません。

こういった解釈もありますので、機会があれば母材をP-1xP-8の組合せで309の溶接材料を使ったPQRを作成しておくことをお勧めします。それがOGISANの会社の財産を増やすことになります。
OGISAN
  • 投稿: 9
Re: 2個のPQRを使用しての溶接
samiecさん

適切なアドバイスとご意見、有難うございます。
大変参考になりました。

先人の偉業で現在の決め事が成り立っているのは理解できます。
しかし、4法整合化に向けて統合が必要と強く思っています。
微力ながら発信させて頂きます。

大変有難うございました。



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回答しても、何の反応がなかったらちょっとサミシイと思うのです。
回答で助けてもらったら、お礼の言葉を一言書いていただけると、そこにコミュニケーションが生まれ、このフォーラムも活性化していくと思っています。
皆さん、どうかご協力を。